会社と役員との取引を事例形式で取り上げ、税務の取扱いや留意点について解説しています。なお、実際の取引における判断にあたっては、専門家のアドバイスを受けるようお願いいたします。
※解説における「損金」という言葉は「税務上の経費」と解釈してください。「損金に算入されない」「損金不算入」という表現は、法人税法上、経費として認められないという意味です。


| 損金算入される役員給与の範囲 |
| 【Q】役員給与の内容が平成18年に改正されましたが、損金に算入される役員給与の範囲について教えてください。 |
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法人がその役員に支給する給与(退職給与およびストックオプションによるものなどを除く)のうち損金算入されるものは、以下のものです。
<損金算入される役員給与>
1)支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与(定期同額給与)
2)その役員の職務につき、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で一定の要件を満たすもの(事前確定届出給与)
3)同族会社に該当しない法人が、その業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与で、一定の要件を満たすもの(利益連動給与)
なお、1)〜3)に該当する給与であっても、不相当に高額な部分の金額および事実を隠蔽しまたは仮装して経理することにより支給するものは、損金の額に算入されません。 |
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| 定期同額給与とは? |
| 【Q】損金算入が認められる「定期同額給与」について、具体的な要件等があれば教えてください。 |
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【A】基本的には、事業年度を通じて支給額が同額である給与で、具体的には以下のとおりです。
<コメント>
1)その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり(以下「定期給与」という)、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与
2)定期給与につき、その事業年度(会計期間)開始の日から3月を経過する日までに改訂がされた給与で、その事業年度における改訂前の各支給期の給与が同額であり、かつ改訂後の各支給期の給与が同額であるもの
3)定期給与の額につき、その法人の経営が著しく悪化したこと等により、減額改訂された場合で、2)と同様、改訂前、改訂後で同額のもの
4)継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
基本的に、期中改訂は事業年度開始以後3ヶ月以内に行う必要があり、それ以外の改訂は、経営悪化時の減額改訂しか認められないことになります。 |
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| 役員報酬の期中改訂 |
| 【Q】当社は、当期大幅増益の見込みから、決算を3ヶ月前にして役員報酬の増額を検討しています。問題はありますか? |
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【A】改訂後の役員給与のうち増額した部分が損金不算入となります。
<コメント>
前問で解説のとおり、会計期間開始の日から3月を経過する日までに改訂された定期給与についてのみ損金算入が認められております。
それ以外のケースでは、経営悪化による減額改訂のみが認められておりますので、ご質問のケースでは改訂後の増額した部分の金額が損金に算入されません。 |
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| 役員に対する残業手当 |
| 【Q】当社では、従業員のほか役員についても連日深夜まで残業しています。そこで役員にも従業員と同一基準で、残業手当を支給しても問題ないでしょうか? |
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【A】残業手当は、毎月その額が不定であるため、定期の報酬とはいえず、損金不算入となってしまいます。(注:使用人兼務役員分除く)
<コメント>
そもそも役員は、会社との間に雇用関係がないため、その勤務に時間的拘束がありません。そのため「超過勤務」という発想自体が成立しません。 |
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| 代表者の親族に対する給与の支給 |
【Q】当社では、代表者の娘B(役員ではない)に毎月30万円の給与を支給しています。
Bは経営には一切従事しておらず、週2日ほど出勤して書類の整理等の雑務をしています。税務上なにか問題はあるでしょうか? |
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【A】Bの勤務状況から判断して、月30万円の給与は過大であるとして、その過大部分が損金不算入となる可能性があります。
<コメント>
役員と特殊な関係(親族や内縁の妻など)にある使用人に対する給与についても、不相当に高額な部分の金額については、税務上損金に算入されません。この場合の判断基準は、役員報酬における「実質基準」と同じです。
税務調査では、役員の親族に対する給与の妥当性を検証するケースが多く、このほか非常勤役員である親族への役員報酬が、勤務内容からみて高額となっていないか検討しておく必要があります。 |
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| 年1回支給の非常勤役員報酬 |
| 【Q】非常勤役員に対する年1回の給与は損金算入されるというこれまでの取り扱いは、変わらないのでしょうか? |
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【A】取り扱いが変更となり、損金算入のためには事前届出が必要です。
<コメント>
従来、役員に対する臨時的給与のうち、他に定期の給与を受けない非常勤役員に対して年1回ないし2回、所定の時期に支給する給与は、役員報酬に該当し、原則として損金算入が認められておりました。
改正後においては、支給時期が1月以下の定期同額給与であることが基本要件であるため、非常勤役員であっても年1回支給の給与はこれに該当せず、損金算入のためには事前確定届出給与の適用を受ける必要があります。 |
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| 役員からの借入れ |
| 【Q】当社は一時的な資金不足に陥り、代表者から300万円の借入をしました。この場合、無利息としても問題ないでしょうか? |
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【A】役員が会社に貸付を行う場合、無利息としても税務上特に問題ありません。
<コメント>
通常、借入をすれば利息を払わなければいけませんが、役員が会社に無利息貸付を行っても、よほど高額で、かつ何らかの租税回避行為に関連するようなものでなければ、税務上は問題になりません。
これと逆に、高額な利息を付して貸付する場合には、適正利息を超える金額を役員に対する報酬(または賞与)とみなされ、問題になる場合があります。
なお、無利息で問題ないのは、個人→法人のケースで、法人→法人、法人→個人のケースでは「利息の認定課税」という問題が発生します。 |
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| 役員からの資産購入 |
| 【Q】当社は代表者の所有する車を会社営業車として購入する予定です。なにか留意すべき点はありますか? |
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【A】適正な価額で売買する必要があります。
<コメント>
売買価額が、その車の時価に比べて明らかに高いと判断された場合、その高いとされた部分の金額が代表者に対する賞与とされます。したがって売買価額を決定するにあたっては、専門業者に査定を出してもらうなどして慎重に取り決める必要があります。
また、逆に価額が安すぎる場合、会社は得をしていることになるので、適正価額に満たない部分の金額が利益とみなされることになります。 |
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| 役員からの土地の賃借 |
| 【Q】当社は代表者の所有する土地を賃借し、店舗を建設する予定ですが、権利金等を支払わず相場よりも安い地代で借りるつもりです。このような契約内容は認められるでしょうか? |
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【A】その土地を将来無償で返還する旨を契約書に明記し、税務署に「土地の無償返還に関する届出書」(以下届出書という)を提出すれば、問題ありません。
<コメント>
通常、土地を借りる場合には権利金を支払う必要があります。権利金を支払わず、しかも低価な地代しか支払わない場合には、賃借する法人側で「借地権の贈与」を受けたものとして課税されます。
この問題を避けるためには、将来無償で返還するという契約にし、上記の届出書を提出する必要があります。
なお、代表者側は実際に収受する地代が不動産所得の収入金額となります。 |
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| 役員の息子による第三者割当増資 |
【Q】私(代表者C)が100%出資するT社(資本金1,000万円、200株)の増資にあたり、私と息子Dがそれぞれ500万円ずつ出資し、各100株の割り当てを受けることとなりました。
以上のケースで、税務上どのような取り扱いになるでしょうか? |
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【A】T社株式の現在価値が、出資した価額を超えている場合には、息子Dに対する贈与税課税の問題が発生します。
<コメント>
仮にT社の増資前の株式評価額が1株10万円だとすると、増資前の会社の価値は2,000万円(10万円×200株)となります。そして増資により合計1,000万円の出資がされるので、増資後のT社の価値は3,000万円となります。
一方で、増資後の所有株式数はCが300株、Dが100株となり、それぞれのシェアはC=75%、D=25%となります。結果、増資後のCとDのT社株式の価値は、
C : 3,000万円×75% = 2,250万円
D : 3,000万円×25% = 750万円
となり、Dは500万円の出資によって750万円の株式を手に入れたことになります。この部分の利益がCからDに対する贈与とみなされるのです。
このように第三者割当増資の場合には、割当価額によって課税の問題が起こることがありますので注意する必要があります。 |
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